署名または印鑑はふつう、文書の作成名義人を表示するために用いられます。
したがってそれは文書の一部分をなすということで、文書偽造罪が成立し、特に署名偽造罪、私印偽造罪は成立しません。
しかし、書面の落款に使用される雅号や、花押など単に事実の証明や認証に用いられる場合には署名偽造罪、私印偽造罪が成立することになります。
文書偽造罪は、文書の中身ではなく、文書の作成名義人を偽ることですから、例えば金額が少なくても、領収書用紙にクラブだとか居酒屋の名を書いて会社に提出すると、私文書偽造罪が成立してしまうことになります。
会社の代表者印については、代表権限がない人が使用した場合は私文書偽造罪となります。
会社の代表権限を持つ人やその人から権限を与えられた人が不正に使用した場合は、権限がありますので私文書偽造罪とはなりません。しかし、特別背任罪となることがあります。
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