| 実印と認印 |
実印とはあらかじめ市町村役場や区役所に登録がしてあって、印鑑証明書の交付を受けられる印のことをいいます。
個人の場合は、自分の住民基本台帳のある市町村役場や区役所に、自分の印とし て登録している印をいいます。
会社の場合は会社の登記のある登記所に、会社代表者印として印鑑届をしている印をいいます。
これに対していわゆる認印とは、実印以外の印のことをいいます。この認印はいくつ持ってもかまいませんが、実印は一人一個とされています。
実印は、必要に応じて市町村役場、区役所あるいは会社の場合は登記所に申請して、印鑑証明書用紙に押してある印影が、登録されている印鑑と同一のものであることを証明してもらって、その印鑑証明書の交付を受けることができます。
この印鑑証明書の添付があれば、その印が本人の印であることが公的に証明されます。
したがって、官公庁に対し、登記や登録をする場合とか、私的な場合でも、重要な契約を交わす場合には、この実印が使われます。
なお、印鑑証明書はふつう3ヶ月以内に発行されたものとされる場合が多いので注意が必要です。
ところで、実印と認印では法的効力に違いがあるかというと、結論をいえば、実印も認印も本人が捺印したことが証明されるならば、その効力にまったく差異はありません。
ただし、実印の場合は、本人の押印したことの証明が容易であるということです。認印は、本人の印に相違はないという公的な証明を受けることはできませんが、名が自署されていたり、すでに何回もその印が使われているという事実の証明によって、または、本人がその認印を押していたという証人の証言などによって証明されるならば、法律上、実印と認印との相異で法的効力の差異はありません。したがって、必ずしも実印だから慎重に、認印だから軽く扱ったり、不用意に押してよいということにはならないということに注意しなければなりません。
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| 銀行印 |
銀行印とは銀行に届け出てある印のことをいいます。
預金の引出しや手形、小切手の振り出しに使います。この印鑑があれば、手形や小切手が振り出せてしまうので、そういう意味では、実印と同じくらい重要な印鑑といえます。
認印を銀行印にしている人もいますが、盗用や紛失防止のためには別々にしたほうがよいでしょう。
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| 契 印 |
契印とは、契約書が2枚以上になる場合、それが1つの契約書であることを証明するための印のことをいいます。
この印は両ページの見開きに、1つの印影を半分づつにまたがって押す印のことをいいます。印の位置はかまわないのですが、必ず1枚ごとに押します。契約書の作成者が当事者甲、乙、保証人丙と3人であるときは甲、乙、丙全員が契印を押す必要があります。必ず、署名または記名の末尾に押した印と同一の印である必要があります。
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| 訂正印 |
訂正印とは、契約書に記載した文字を書き直したり、書き加えたり、削除したりしたときに、そのように字句を訂正したことを証明するために押す印のことをいいます。
縦書きのときは訂正箇所の真上の欄外に、「加入○字」「削除○字」「訂正○字」と記載して、押印します。
契約書や委任状などの内容を訂正する場合、それが勝手に書き換えられたのではないことを示すために、署名者が記名捺印したのと同じ印鑑で押さなくてはなりません。
訂正は、訂正箇所に2本線を引いておこないます。その際、もとの文字が読めるようにしておき、黒く塗りつぶさないようにします。2人以上署名者がいるときは、全員の印を押す必要があります。
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| 捨て印 |
捨て印とは、あとで字句の訂正が必要となった場合に訂正印に利用できるように、あらかじめ契約書の欄外に押しておく印のことをいいます。
捨て印は慣行上よく用いられます。これは、訂正印を押してもらうという手続きが面倒なために便宜上おこなわれるからです。
しかし、のちの悪用がまったくないとはいえませんので、よほどの信頼関係がない限り捨て印はやめるべきでしょう。
捨て印も署名または記名の末尾に押した印と同じ印であることが必要です。
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| 止め印 |
止め印とは契約書に余白が生じたとき、その余白にあとで余計な文字を書き入れられないように、いちばん最後の文字の末尾にここまでしか書いていなかったという証拠のために押す印のことをいいます。
止め印も署名または記名の末尾に押した印と同一の印で押します。
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| 割 印 |
2つ以上の文書について、それらの文書間の同一性や関連性を示すために2つの文書にまたがって1つの印を押印することを割印といいます。
領収書を発行するときに、領収書とその控えとにまたがって1つの印を押印するようなものです。また、同じ契約書を2通作った場合に、同時に作成された同じ契約書であることを示すために割印したりします。
なお、割印は必ずしも、署名印と同じ印である必要はありません。
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| 消 印 |
消印とは、収入印紙の再利用を防ぐために印紙と台紙とにまたがって押印することをいいます。
必ずしも署名印と同じ印である必要はありませんし、署名者全員でおこなう必要もありません。印ではなく、サインでもかまいません。
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